運送業の許可申請手続きなら、山行政書士事務所にお任せください!

  043-246-1024
所在地:千葉市美浜区新港202番地
トラック・バス・タクシーの許認可申請手続きなら、高山行政書士事務所にお任せください!主にトラック・バス・タクシーの許認可申請手続きを取り扱っております。

主要業務案内

当事務所では、主に以下のような業務を取り扱っております。
下記行政書士業務以外に、コンサルティング業務も行っておりますが、それについては、「コンサル業務」ページをご覧ください。

 T、トラック運輸事業

 1、新規許可申請手続き

 許可になるためのポイント
 1、 都市計画法等に準拠した事業施設を確保すること。(施設の確保)
 2、 常勤役員が法令試験に合格すること。(法令知識)
 3、 資格要件を備えた管理者並びに運転者を揃えること。(要員の確保)
 4、 許可後に社会保険等に全員加入すること。(社会的責任・法令遵守)
 5、 運送事業を経営するための運転資金を確保すること。(運転資金等)

 申請準備〜申請〜許可までの段階の手順を理解しましょう。



 @ 許可要件の確認をします。(当事務所提供のしおりをよく読んでください。)
 A 事業計画を策定します。(当事務所では、事業計画設計支援をいたします。)
   (設計支援は、支援者の技量と経験が後の事業展開に大きく影響します。)
 B 申請要件を整備します。(当事務所で事業施設の立地条件を調査します。)
 C 運送事業用設備を確保する契約等をします。
 D 事業開始に要する資金の準備をします。(所用資金の試算をします。)
   所用資金は、申請から処分になるまで確保しておく必要があります。
   申請後の審査時の適宜に残高証明を要求されます。
 E 申請書を作成し申請します。(代理申請をいたします。)
   (支局)都市計画法調査→局へ進達→(局)審査のための手続き開始
 F 常勤役員に対して法令試験が実施されます。
   (当事務所では、法令試験対策セミナー実施します。)
 G 申請書が審査されます。
 H 要件が充足されておれば、許可処分がなされます。

(参考)手続きにかかる費用
 @ 行政書士料
業務区分詳細報酬概算額
 申請要件の解説及び評価(用地を除く)報酬  100,000円以内
 事業計画策定支援(要員・用地・資金計画等)報酬  160,000円以内
 申請書書記料(必要資金試算を含む)(1営業所での申請)  360,000円
 通常事案の加算額(添付書類取得・出張等)  100,000円以内
 法令試験対策研修料(3時間程度・3回分)(当事務所顧客対象
  テキスト・過去問を含む模擬問題4通り使用(連続53名合格)
  100,000円
 運輸開始関係手続料(帳票整備・研修等の支援含む)  140,000円以内
合    計  940,000円以内
 運輸開始後に詳細な報酬を算出し、これに消費税を加算した報酬を申し受けます。




 @ 複数営業所にての申請や特別な評価が必要な事案
 A 立地条件の特別な調査(調査結果不適事案を含む)
 B 役所との事前折衝が必要な事案・当事務所がリスクを負う事案
 C ノウハウを提供して申請者に利益(損害の減少を含む。)供与の事案
 D 見込み貸借対照表を作成する事案
特別加算事案の場合は、発生の都度、別紙1の確認通知書を事前にお送りします。

 A 登録免許税・・・120,000円(許可処分になった時)
 B その他費用・・・(司法書士・社会保険労務士等の報酬によります。)

 2、一般貨物自動車(霊柩)運送事業関係業務

 トラック運送事業に準じますが、費用は3割程度安くなります。

 3、事業計画変更(譲渡し譲受け)認可申請手続き

 ミニ解説
 譲渡し譲受けの認可申請(貨物自動車運送事業法第30条)とは
A社の一般貨物自動車運送事業の経営権をB社が譲り受けて一般貨物自動車運送事業を経営するために認可を受けることです。

 一般貨物自動車運送事業の営業権は譲渡する車両に付随してA社からB社に移ります。
A  社(譲渡し会社)譲渡物権B  社(譲受け会社)
@ 一般貨物自動車運送事業の
 ・営業権・車両・運送事業用機械器具
 ・什器備品
@ ⇒ ○一般貨物自動車運送事業の
・営業権・車両・運送事業用機械器具
・什器備品
A 建材業A ⇒ ×

 譲渡受けの手順
 @ A社は譲渡しをする旨の意思決定をします。(臨時株主総会の議事録作成)
 A B社は譲受けをする旨の意思決定をします。(臨時株主総会の議事録作成)
 B 一般貨物自動車運送事業の譲渡し譲受けの契約をします。
 C 管轄する運輸局に認可申請を連名でします。
 D 譲受け会社の常勤役員が法令試験を受けます。
 E 認可されたら、社会保険等に加入・管理者の届をして車両の移転手続きをします。
 F 譲渡し譲受けの終了届を提出します。

 (参考)申請手続きに要する費用・・・行政書士報酬額
 申請要件の指導・評価・現地調査料・出張料等
 (譲渡会社の事業計画内容調査を含む)
 170,000円 以内
 1社対1社の申請書書記料(1社対1社1営業所の申請  400,000円
 法令試験対策指導料(1回3時間程度3回実施)
 テキスト・過去問を含む模擬問題4通り使用(連続53名合格)
 100,000円
 譲渡し譲受け終了手続料 (法定帳票・各種規程見本を含む) 150,000円 以内
合   計 770,000円 以内
 特別加算の事案は事前に別紙2の通知書を発行の上、別途報酬を申し受けます。
  [特別加算事案]
  ・複数営業所にての申請の場合貨物利用運送事業との複合申請の場合
  ・譲渡に際しての特別相談立地特別調査(調査結果不適事案を含む)がある場合
  ・役所との事前折衝が必要な場合
  ・行政書事務所にリスク負担がある場合
  ・ノウハウを提供して申請者に利益(損害の減少を含む。)をもたらした場合
 車両の登録手続き費用、終了前変更手続きに要する費用は別途申し受けます。
 譲渡し譲受け終了後に詳細な報酬を算出し、これに消費税を加算した報酬を申し受けます。

 4、その他の認可(分割・合併・相続)事案申請手続き

 5、利用運送登録手続き

 U、旅客運送事業

 1、一般貸切旅客自動車運送事業

  @ 新規許可申請手続き
  A 事業計画変更認可申請手続き
  B 営業報告

 2、一般乗用(福祉限定)旅客自動車運送事業

  

  @ 新規許可申請手続き
  A 事業計画変更認可申請手続き