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トピックス
貸切バス許可更新の準備は万全ですか?
トラック運送事業の委託・受託時の「書面化」とは
貸切バス許可更新の準備は万全ですか?
平成29年4月1日より、貸切バスが5年毎の更新制になりました。
昨年の暮れと年初に15社余りの事業者を訪問して感じたことがありました。
@ 安全管理規程の内容を把握していな事業者が多いいこと。 A 安全統括管理者が何をするのかを理解していない事業者が多いこと。 B 運輸安全マネジメントの構築がされていない事業者が多いこと。 C 運賃が下限割れしている事業者が多いこと。 D 代表者が法令試験がネックとなると思われる事業者が多いこと。 E 安全投資予算を計上できるゆとりがある事業者が少ないこと。 F もう1名運行管理者の増員に苦労している事業者が多かったこと。 G 日常業務管理の基礎知識が足りない管理者を多く見かけたこと。 H 安全管理支援機器の活用がなされていない事業者が多かったこと。 I 運転者に対する体系だった安全教育がなされている事業者が少なかったこと。 |
そこで当事務所は、事業者毎に事情が様々なことから、更新年度の到来の1年〜2年位前から事業者の現状の把握に入るための訪問をして、当事務所の受託要件に合致した事業者30社様と契約をして、次の支援をして参りたいと思っています。
支援内容
@ 日常管理体制の構築(管理者育成を含む) A 更新申請書に盛りこむ安全投資予算が確保できる体制等の構築 B 運輸安全マネジメントの構築(運転者教育・安全管理機器の活用を含む) C 代表権を有する常勤役員への法令試験対策セミナー(最新法令集・模擬問題の提供を含む)ただし、法令試験の結果は保証しません。 D セフティーバスの認定を受けられる体制の構築 |
@ 期間3年程度の顧問契約(月1回の訪問) A 選任された管理者への法令知識を含むインターネットによる支援 B 運輸安全マネジメント構築及び2度目の更新を目指す体制構築支援等 C 最適な他の専門家やコンサルタントとの共同支援(必要が生じたとき) |
支援が必要でしたら、電話・FAX・メールを下さい。
電話番号 043−246−1024
FAX番号 043−247−3997
メールアドレス takayama @mwa.biglobe.ne.jp
トラック運送事業の委託・受託時の「書面化」とは
文責 行政書士・物流コンサルタント 山 正孝
従来は、運送の委託を、電話での口頭依頼やメモ程度のものをFAXして依頼していたものを書面化して、運送事業者に余分な負担がかからないようにしようというものです。
その記載事項は
@ 運送委託者名、連絡先 A 委託日 B 運送日時(積込み開始日時・場所、取卸し日時・場所) C 運送品の概要、車種・台数 D 運賃、燃料サーチャジ E 附帯業務内容 F 有料道路利用料、附帯業務料、その他 G 支払い方法、支払い期日 |
しかしながら、このためには、基本契約書で確認しておくことがあります。
D 燃料サーチャジを行う条件(基準の燃料単価・サーチャジ計算する上昇幅等)
E 附帯業務内容とその対価
また、運送会社が、過労防止対策として、荷主と確認すべき重要なことがあります。
それは、荷主から指示された荷物の取り卸し場所での待機です。
運送会社から見れば、届け先ではあるが、当事者ではない人の都合であることです。
従って、
基本契約条項に「最終取卸しが、受取人の都合で3時間以上遅れる場合の処理方法」を記載するようにして、運転者の拘束時間で法令違反にならないようにすべきです。
(運転者不足の状態は、5年以上解消しないと思われます。)